開業の届出・申請

開業の届出・申請

保健所と社会保険事務所の開設届

開業にあたり、保健所と社会保険事務所に申請する手続きを行う必要があります。

個人事業で解説する場合には保健所に対して開設届を提出します。
診療所を開設して10日以内に提出します。

その保健所受領印を受けた開設届の写しを持って、社会保険事務所に保健医療機関の指定申請書を作成して届け出を行います。

社会保険事務所は審査を行い、保健医療機関として指定の医療機関コードを発行するという流れです。

社会保険事務所への届出については各都道府県ごとに決められた期日までに手続きをすます必要がありますので、事前に期限を確認した上で、逆算して保健所への開設届提出期限を設定しましょう。

 

その他、診療に関わらない届け出としては、スタッフ採用時に労働基準監督所を通じて公共職業安定所に労災と雇用保険の設置届けを提出します。

また、税務署に関しては個人の事業開始届、青色申告の承認申請書、給与支払い事務所の設置届等の書類の提出があります。

 

以下に開業時における各種届出一覧を載せておきます。

各書類の提出期限等は社会保険労務士や税理士に確認して提出するようにしてください。

 

申請先

申請書類

提出期限

保健所

診療所開設届

開設後10日以内

X 線装置設置届

設置後10日以内

社会保険事務所

保険医登録申請書

事前

保健医療機関指定申請書

開設届提出後

各種基準申請書

 

市区町村

各種医療機関指定申請書

随時

(生活保護、身体障害者福祉法、児童福祉法による申請を受ける場合)

 

税務署

個人事業開設届

開業後1ヶ月以内

所得税青色申告承認申請書

開業後2ヶ月以内

給与支払事務所開設届

開業後1ヶ月以内

源泉所得税納期の特例および納期限の特例の承認申請

月末

青色専従者給与に関する申請書

遅滞無く

棚卸資産の評価方法の届出書

確定申告期限まで

減価償却資産の償却方法の届出書

確定申告期限まで

都道府県税事務所

個人事業開始届

15日以内

労働基準監督署

労働保険関係成立届

10日以内

労働保険概算保険料申告書

45日以内

公共職業安定所

雇用保険適用事業所設置届

10日以内

雇用保険被保険者資格取得届

(同時に)

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